1982-03-25 第96回国会 参議院 予算委員会 第14号
○馬場富君 現状は、死亡された方に家族扶助料がつくという程度でございまして、生存の、苦しんでおる人たちに対しては何らの対策がなされておりません。こういう点で現在の傷病恩給の基準である恩給法の別表を改める考えはないか、お尋ねいたします。
○馬場富君 現状は、死亡された方に家族扶助料がつくという程度でございまして、生存の、苦しんでおる人たちに対しては何らの対策がなされておりません。こういう点で現在の傷病恩給の基準である恩給法の別表を改める考えはないか、お尋ねいたします。
そのさかのぼって返還する場合に、それは家族扶助料が出るわけですから、その扶助料と相殺されるべきであると思うのですが、返還と別個になるのか相殺するのか、そこを伺いたいと思います。
けんじやありませんか、あなたも私も肉親に対する気持は変りないと思う、こういう点をお考えになるならば、固いことばかりおつしやらないで、もつと人間的な愛情を持つて、法は運営にあると同時に、生活保護法はそういうふうにどうしてもいけないとおつしやるならば、私は手許に頂戴しました合衆国の国立らい療養所設置法、この中にもございますけれども、療養しなければならん患者に対しては、家族の費用を、何といいますか、毎月家族扶助料
○苫米地(英)委員 第一に、それでは家族扶助料は現在どのくらいの金額が出ておりますでしようか。その数字を伺いたいと思います。同様に地域給、寒冷地手当、石炭手当等についてもお伺いいたしたいと思います。
○山下義信君 私は先ほど申上げましたことで議論しようと思いませんが、大臣の只今のお考えの中に混線しておいでになることがあるのではないかと思うのは、いわゆる軍人恩給としての家族扶助料等の既得権ということと国家補償ということとは私は必ずしもではない。
○深川タマヱ君 次は大蔵大臣とも関連ございますけれども、丁度物価騰貴に伴いまして、負担の軽減のために所得税の免税点の引上とか、家族扶助料の増額などが考えられましたが、その趣旨と同じように、職安関係の日雇の日給を引上げることが必要であると思います。
そこで基本的な問題は今の線で出ましたから、多くございますが、あなたの肚を私は聞いて置きたいと思いますのは、この十一項目を分けて見ますると、傷痍恩給の問題、まあいろいろありますが、極く大雑把に分けますと、傷痍恩給の問題と家族扶助料の問題と、国立病院並びに療養所における処遇の問題と生活保護法等との関係の問題、大体それらの問題に分れると思う。
次は家族扶助料の問題でございますが、これは是非やつて頂いていいことです。二等症以上の重傷者、この身体の不自由な重傷者の妻に対しましては扶助料が出ております。ところがそれは終戦前に妻帯した妻でなけらねば扶助料が出ておりません。これは実情に副いません。病気や怪我をなさつて若干でも正常の状態になつて、それから介添役の妻を持つ、当然のことでございます。
(三)傷病恩給受給者で、二項症以上で、昭和二十三年九月一日以前に妻帶した者にのみ家族扶助料を支給し、昭和二十三年九月一日以降の妻帶者には支給されていないから、同額を適用すること。
これは補給金その他によりますところの、労働者の收入増加という建前からやつたと思うのでありますが、前回の一時補給金の場合、地方の教員組合の人その他の資料から見ますと、所得税の減免によつて一箇月くらいはつくというふうな見込みでおりましたところが、むしろ逆にたくさん所得税をとられるという結果になりまして、この点実は生活補給金というものに対して、一應所得税の減免、家族扶助料の増加しただけを、それを増加として
勤勞所得税でありますが、私は同じ勤勞所得税と申しましても、高い月給を取つておる人からは、家族扶助料などは引くべきではないと思います。又今囘の千八百圓のベース引上げの問題に當つても、一率に低收入の人と同樣に引き上げる必要はないと存じております。その代り最低生活のできない人からは、むしろ全然勤勞所得税などは取るべきではないと考えております。